2011年3月29日火曜日

変額個人年金保険の相続税評価

Q:変額個人保険年金の相続税評価(定期金に関する権利の評価)は、どのようになりますか?

P:次のように評価します。

A:年金の相続評価は、次のうちいずれか多い金額とされています。
イ 解約返戻金の金額
ロ 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合にはその一時金の金額
ハ 予定利率を基に複利年金現価率等で計算した金額
しかし、変額個人年金保険については、年金額の算出に当たって、ハの予定利率を用いないものもあることから、このような年金については、イとロのいずれか多い金額によって評価することが認められています。
ただし、その変額個人年金保険が、権利取得日において、変動年金部分に関し割合(100%可)をもって定額年金とすることができる特則が付加されているものについては、権利取得日において100%定額年金としたものとして上記イ、ロ、ハを計算して、そのうちいずれか多い金額により評価することとなります。
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