2011年3月9日水曜日

役員の給与所得控除の見直し

Q:平成23年度の税制改正では、役員の給与所得控除が改正されるとか。どのようになるのですか?

P:次のようになります。

A:役員給与の収入金額が2,000万円超となる者の給与所得控除額が次のように制限されます。
①2,000万円超2,500万円以下の場合
 245万円からその年中の役員給与等の収入金額のうち2,000万円を超える部分の金額の12%相当額を控除した金額{245万円-(収入金額-2,000万円)×12%}
②2,500万円超3,500万円以下の場合
185万円
③3,500万円超4,000万円以下の場合
 185万円からその年中の役員給与等の収入金額のうち3,500万円を超える部分の金額の12%相当額を控除した金額{185万円-(収入金額-3,500万円)×12%}
④4,000万円超の場合
 125万円
 ※「役員等」とは、次の者をいいます。
・法人税法に規定する役員
・国会議員及び地方議会議員
・国家公務員(特別職に属する職員のうち一定の者又は一般職に属する職員のうち指定職に該当する者に限ります)
・地方公務員(上記③に準ずる者に限ります)
また、役員以外の給与についても、1,500万円を超える給与については、給与所得控除額が245万円を上限とする改正が行われます。
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