2011年3月14日月曜日

確定申告をすれば還付される給与所得者

Q:私はサラリーマンですが、サラリーマンでも確定申告をすれば税金が還付されることもあると聞きました。どのような場合が該当するのですか?

P:次のような場合です。

A:
①高額な医療費を払った場合
 自己又は自己と生計を一にする親族の医療費を一定額以上支出した場合は医療費控除の適用があり、税金が還付されます。医療費の目安は10万円です。
②国や地方公共団体へ寄附(特定寄附)をした場合
 2千円を超える特定寄附をした場合は、寄附金控除の適用が受けられ所得税が還付されます。
③政党などに政治献金をした場合
 政党へ2千円を超える寄附をした場合は、所得税額控除が受けられ所得税が還付されます。
④盗難や横領により住宅や家財等に損害を受けた場合
 一定の損失を蒙った場合は、雑損控除が受けられ所得税が還付されます。
⑤借入をして一定の住宅を取得又は改築した場合(初年度)
 住宅借入金等特別控除の適用が受けられ所得税が還付されます。
⑥その他、配当控除を受ける場合や外国税額控除を受ける場合も確定申告をすれば、所得税が還付されることがあります。
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