2011年3月10日木曜日

雇用促進税制の創設

Q:平成23年度の税制改正では、雇用促進税制が創設されるとか。どのような内容のものなのですか?

P:次のような内容です。

A:
今年度の税制改正で創設される予定の雇用促進税制は、次のような内容になっています。
①対象者
 青色申告書を提出する法人、個人
②要件
・公共職業安定所長に雇用促進計画の届出を行うこと
・その事業年度末の従業員のうち雇用保険一般被保険者の数が前事業年度末に比して10%以上、かつ、5人以上(中小企業者等については、2人以上)増加していること
・公共職業安定所長の確認を受けること
③適用期限  
 平成23年4月1日から平成26 年3月31日までの間に開始する各事業年度
④税制の恩典
 その事業年度の法人税額から、増加した雇用保険一般被保険者の数に20万円を乗じた金額を控除(税額控除)できる措置を講じます。ただし、当期の法人税額の10%(中小企業者等については、20%)が限度となります(所得税についても同様)。
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