2011年3月3日木曜日

贈与税 平成23年度改正

Q:贈与税の取扱いが、平成23年度の税制改正で改正されるそうですが、どのようになるのですか?

P:次のようになります。

A:
①直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等について、適用対象となる住宅取得等資金の範囲に、住宅の新築等(住宅取得等資金の贈与を受けた翌年3月15日までに行われるものに限られます)に先行してその敷地の用に供される土地等を取得する場合におけるその土地等の取得のための資金が追加されます。
(注)この改正は、平成23 年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税から適用されます。
②非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度が、次のように見直しされます。
イ.風俗営業会社等に該当してはならないとされる特別関係会社の範囲が、特別関係会社のうち次に掲げる者によりその株式等を直接又は間接に保有される会社とされます。
(イ)認定会社
(ロ)認定会社の代表権を有する者
(ハ)認定会社の代表権を有する者と生計を一にする親族
(ニ)認定会社の代表権を有する者と特別の関係がある者
ロ.資産保有型会社・資産運用型会社の判定の基礎となる特定資産の範囲に、一定の外国会社に対する貸付金等が追加されます。
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