2011年3月2日水曜日

国税その他の平成23年度改正

Q:その他の国税の平成23年度の税制改正で主なものにはどのようなものがありますか?

P:次のような改正があります。

A:
①年金所得者の申告手続きの簡素化
イ.公的年金等の収入金額が400 万円以下で、かつ、その年金以外の他の所得の金額が20 万円以下の者について、確定申告不要制度が創設されます。
(注)この改正は、平成23年分以後の所得税について適用されます。
ロ.公的年金等に係る源泉徴収税額の計算について、控除対象とされる人的控除の範囲に寡婦(寡夫)控除が加えられます。
(注)この改正は、平成24年1月1日以後に支払われる公的年金等から適用されます。
②所得税の還付申告書は、その年の翌年1月1日から提出できることになります。
(注)この改正は、平成23年分以後の所得税から適用されます。
③事業主が保険料等を負担していた生命保険契約等にかかる一時金を、役員や社員が受け取った場合には、一時所得の計算上、給与課税の対象になった金額だけを控除することができることとされます。
(注)この改正は、平成23年4月1日以後に支払われるべき生命保険契約等に基づく一時金から適用されます。
個人の確定申告 個人事業者の確定申告
顧問料不要の三輪会計事務所

0 件のコメント: