2011年3月30日水曜日

雪下ろし費用

Q:今年は、記録的な大雪でしたが、私は高齢で雪下ろしができないので、業者に頼みました。この費用はどのように取り扱われますか?

P:災害関連支出として雑損控除の対象になります。

A:所得税では、災害により住宅家財等につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、その住宅家財等に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出は、災害関連支出として雑損控除の対象に含まれることとされています。
したがって、雪による家屋の倒壊等を防ぐために行う雪下ろし費用は、これに該当し、雑損控除の対象に含まれることとなります。
なお、この場合の雑損失の適用対象となる金額は、次のうちいずれか多い金額となっています。
①損失額(保険金などによる補填額がある場合は、これを控除します)-(所得金額×10%)
②災害関連支出の金額-5万円
なお、この災害関連支出は、被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出ですから、たとえば、シロアリの被害を予防するための費用などは含まれませんので注意してください。
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