2011年3月16日水曜日

ゴルフ会員権の譲渡損益

Q:ゴルフ会員権を譲渡した場合の所得、損失はどのような取扱いになるのですか?

P:次のような取扱いになっています。

A:
ゴルフ会員権には、株式形態のものや預託会員制のものがありますが、いずれも譲渡した場合の所得は、原則として、譲渡所得となり、他の所得と合算され課税される(営利目的で継続的に売り買いが行われている場合は事業所得又は雑所得となる)こととなっています。
譲渡所得は、次のように計算されます。
①譲渡益の計算
 収入金額-(取得費+譲渡費用)=譲渡益
②譲渡所得の金額
 ①-特別控除(50万円)=譲渡所得の金額
③課税譲渡所得金額
 イ.所有期間が5年以下の場合は②の譲渡所得の金額が課税対象になります。
ロ.所有期間が5年超の場合は②の譲渡所得の金額の2分の1に相当する金額が課税対象となります。
 なお、譲渡収入金額が取得費及び譲渡費用に満たない場合の損失額は、その譲渡が譲渡所得又は事業所得に該当する場合には、他の所得と損益通算することが認められています。
 したがって、この場合には、確定申告をすることによって所得税額が還付されることとなります。
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