2011年3月1日火曜日

保険年金課税 平成23年度改正

Q:昨年、最高裁の判決があった保険年金課税についての改正が、平成23年度の税制改正で行われるそうですが、どのようになるのですか?

P:次のようになります。

A:
①保険年金受取人等に対する特別還付金
現行税法で還付できない年分の所得税相当額を特別に還付できる措置が講じられます。
イ.平成12年分以後の「保険年金所得」のうち所得税が課されない部分の金額に対応する「特別還付金」が支給されます。
ロ.支給を受けようとする者は、23年度改正法の施行から1年間、特別還付金の額等を記載した特別還付金請求書に計算明細書等を添付して提出しなければなりません。
ハ.特別還付金の額は、年分に応じた一定の金額となります。特別還付金の額には、還付加算金が加算されます。
ニ.特別還付金(加算金を含みます)には、所得税及び個人住民税が課されません。
ホ.税務署長の決定は、23年度改正法の施行から2年を経過した後は行うことができないこととされ、特別還付金の支給を受ける権利及び特別還付金を徴収する権利は、2年間行使しないと時効により消滅することになります。
②保険年金受取人等に係る更正の請求の特例
すでに所得税の申告をしている保険年金受取人については、23年度改正法の施行から1年間、税務署長に対し、更正の請求を行うことができる特例措置が講じられます。
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