2011年3月23日水曜日

告別式を2回に分けた場合の葬式費用

Q:父の告別式を死亡時の住所地と出身地と2ヶ所で行いました。この場合の告別式の費用はどちらも相続税法上の葬式費用として扱うことができますか?

P:死者を葬るための儀式であれば、葬式費用とすることができます。

A:
相続税法では、相続又は遺贈により財産を取得した者が相続税のいわゆる無制限納税義務者である場合、その相続又は遺贈に係るその者の相続税の課税価格に算入すべき価額は、その者が相続又は遺贈により取得した財産の価額からその被相続人に係る葬式費用のうちその者が負担の属する金額を控除した金額とされています。
これは、被相続人に係る葬式費用は相続開始時に現存する被相続人の債務ではないものの、相続開始(被相続人の死亡)に伴う必然的出費であり、社会通念上も、いわば相続財産そのものが担っている負担ともいえることを考慮し、相続税の無制限納税義務者については、相続財産の課税価格の計算上相続又は遺贈によって取得した財産の価額から、葬式費用を控除することとしたものであるとしています。
ところで、2ヶ所で告別式をした場合の取扱いですが、その儀式が死者を葬るための儀式であれば、どちらも相続税法の葬式費用として認められるとする見解を国税庁が出していますので、これに該当するものであれば葬式費用に該当することになります。
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