2011年3月28日月曜日

生命保険信託契約をした場合の生命保険料控除

Q:保険契約者を委託者、信託銀行を受託者、保険契約者の親族を受益者、死亡保険金請求権を信託財産とする信託に加入しました。この信託契約にかかる保険の保険料は、保険契約者の保険料控除の対象になるでしょうか?

P:受益者が委託者(保険料等の払込みをする者)の配偶者その他の親族であれば、生命保険料控除の対象となると思われます。

A:生命保険料控除の対象となる生命保険契約等は、一定の保険契約等のうち、その保険契約等に基づく保険金、年金、共済金又は一時金(保険金等)の受取人のすべてを保険料等の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものとされています。
ところで、ご質問の信託は、委託者が死亡した場合、形式的には、信託銀行がその有する死亡保険金請求権に基づいて、保険金等の支払を受けることになりますが、このような信託は受益者等課税信託に該当しますので、委託者である被保険者が死亡した場合の死亡保険金請求権又はこれに基づく死亡保険金は、信託の受益者が有するものとして取り扱われることとなります。
したがって、その信託の受益者が本件保険契約に係る保険料等の払込みをする者の配偶者その他の親族とされている場合には、その保険料は生命保険料控除の対象になるものと思われます。
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