2011年3月8日火曜日

仮装隠ぺいと青色申告の取消し

Q:会社が仮装隠ぺいをしていたことが税務調査で発覚した場合、青色申告の承認が取り消されるとか。どのようになっているのですか?

P:次のようになっています。

A:次の場合には、青色申告の承認が取り消されることとなっています。
①無申告のため決定又は更正をした場合において、その決定又は更正後の所得金額(以下「更正所得金額」という。)のうち隠ぺい又は仮装の事実に基づく所得金額(以下「不正所得金額」という。)が、その更正所得金額の50%に相当する金額を超えるとき(その不正所得金額が500万円に満たないときを除く。)。
②欠損金額を減額する更正をした場合において、その更正により減少した部分の欠損金額のうち隠ぺい又は仮装の事実に基づく金額(以下「不正欠損金額」という。)が、当初の申告に係る欠損金額の50%に相当する金額を超えるとき(その不正欠損金額が500万円に満たないときを除く。)。
③帳簿書類への記載等が不十分である等のため、推計によらなければ適正な所得金額の計算ができないと認められる状況にある場合
 ただし、次のいずれの要件も満たし、かつ、今後適正な申告をする旨の申出等があるときは、青色申告の承認の取消しが見合わされます。
①青色申告承認取消処分を受けていないこと
②既往の調査に係る不正所得金額又は不正欠損金額が500万円に満たないこと
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