2011年3月11日金曜日

非課税となる通勤手当の改正

Q:平成23年度の税制改正では、非課税となる通勤費の取扱いが改正されるとか。どのようになるのですか?

P:次のようになります。

A:給与所得者に支給される通勤手当は、所得税法上一定の限度額まで非課税とされており、電車やバスなどの交通機関だけを利用する人、マイカーや自転車などを利用する人、マイカーや自転車と交通機関を利用する人に分けて、それぞれ次のように非課税限度額が定められています。
①電車やバスなどの交通機関だけを利用する人・・・その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による定期乗車券等の価額(1月当たりの金額が十万円を超えるときは、1月当たり十万円)
②マイカーや自転車などの交通用具を利用する人・・・片道の通勤距離によって1月当たり4,100円から24,500円、ただし交通用具を利用せず、交通機関を利用したとした場合の運賃相当額がこの金額を超える場合は運賃相当額となり、上限は10万円)
③マイカーや自転車と交通機関を利用する人・・・①の定期乗車券等の価額と②の限度額を加えた額(1月当たりの上限は10万円)
今年度の税制改正では、この③が改正され、運賃相当額の上乗せ部分が廃止になります。
改正は、平成24年以後の所得税から適用されます。
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