2011年3月17日木曜日

個人が外貨建取引を行った場合

Q:個人が外貨建取引を行った場合、どのような取扱いになるのですか?

P:外貨建取引を行った時の外国為替の売買相場により換算した金額により計算します。

A:個人が外貨建取引(外国通貨で支払いが行われる資産の販売、購入、役務の提供、金銭の貸付、借入その他の取引)を行った場合のその外貨建取引の金額は、その外貨建取引を行った時の外国為替の売買相場により換算した金額とされており、円換算額は、原則として、その取引を計上すべき日における電信売買相場の仲値によることとなっています。
ただし、先物外国為替契約等により、外貨建取引によって取得又は発生する外貨資産、負債の円換算額を確定させ、かつ、その先物外国為替契約等の締結日にその旨を帳簿書類等に記載したときは、その確定した円換算額をもって外貨建取引の金額とすることが認められています。
ちなみに、国内において受け取る外貨預金の利子は、20%(国税15%、地方税5%)の源泉分離課税で課税が完結しますので、確定申告は不要ですが、個人が保有していた外貨建ての預金等を円に換算した場合の為替差益は、原則として、雑所得となり課税の対象に取り込まれることとされています。
また、国外の金融機関の預金にかかる利子は、他の所得と合算して課税されることとなっています。
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