2011年2月28日月曜日

還付加算金、罰則 平成23年度改正

Q:還付加算金や罰則の制度が、平成23年度の税制改正で改正されるそうですが、どのようになるのですか?

P:次のようになります。

A:
①還付加算金の計算期間の見直し
 更正に基づく法人税の中間納付額及び所得税額等、消費税の中間納付額及び仕入控除税額、所得税の予定納税額及び源泉徴収税額等並びに相続時精算課税における贈与税相当額の還付に係る還付加算金の計算期間については、確定申告書の提出期限の翌日から更正の日の翌日以後1月を経過する日(その更正が更正の請求に基づくものである場合には、その更正の請求の日の翌日以後3月を経過する日とその更正の日の翌日以後1月を経過する日とのいずれか早い日)までの日数は、計算期間に算入しないこととされます。
(注)この改正は、平成24年1 月1 日以後に支払決定又は充当をする国税に係る還付金に加算すべき金額について適用されます。ただし、同日前の期間に対応するものの計算については、従前と同じ取扱いになります。
②無申告・不正還付未遂に対する処罰
イ. 故意に納税申告書を法定申告期限までに提出しないことにより税を免れた者には、5年以下の懲役若しくは500 万円以下の罰金又はこれらが併科されます(直接税及び消費税の場合)。
ロ. 大口・悪質な消費税の不正還付の未遂を処罰する規定が創設されます。
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