2010年12月29日水曜日

贈与税の対象にならない弔慰金

Q:弔慰金には税金がかからないと聞きました。金額は問われないのですか?

P:社会通念上相当と認められるものは、税金の対象になりません。

A:所得税では、葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、所得税を課さないとしており、贈与税においても、個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないとしています。
税法では、この社会通念上相当と認められるものの基準を明らかにしていませんが、次の基準によっているときは、課税されないこととしています。
①被相続人の死亡が業務上の死亡である場合その被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の3年分に相当する金額
②被相続人の死亡が業務上の死亡でない場合その被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の半年分に相当する金額
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2010年12月28日火曜日

平成21年法人税調査事績

Q:国税庁から、平成21年の法人税の調査事績が公表されたそうですが、どのような内容でしたか?

P:次のような内容でした。

A:さきごろ、国税庁から平成21年の法人税等の調査事績が公表されました。概要は、次のとおりです。
①法人税の調査
 13万9千件(昨対95.5%)の調査があり、非違があったのは、10万件(昨対94%)、申告漏れ所得金額は2兆493億円(昨対154.6%)、追徴税額は3,799億円(昨対116.1%)でした。
②消費税の調査
 13万1千件(昨対95.1%)の調査があり、非違があったのは、7.2万件(昨対94.8%)、追徴税額は614億円(昨対103.2%)でした。
③源泉所得税の調査
 18万6千件(昨対94.6%)の源泉徴収義務者の調査があり、非違があった源泉徴収義務者は、5万件(昨対91.6%)、追徴税額は379億円(昨対89.6%)でした。
④大口、悪質法人の調査
 法人税の不正発見割合の高い業種は、「バー・クラブ(57.9%)」、「パチンコ(48.7%)」、「廃棄物処理(35.0%)」の順となっており、不正申告1件当たりの不正脱漏所得金額の大きな業種は、「水運(96百万円)」、「精密機械器具卸売(47百万円)」、「建売、土地売買(46百万円)」の順となっています。
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2010年12月27日月曜日

被災者に対する無利息融資

Q:得意先が、台風で被害を受け、経営が立ち行かなくなっています。そこで、この得意先に対して無利息融資をして援助しようかと思っているのですが、この場合の取扱いはどうなりますか?

P:復旧支援で災害発生後に行われるものであれば課税されないこともあります。

A:台風といえば、奄美大島の記録的豪雨が記憶に新しいところですが、法人が、このような災害に遭った得意先に無利息融資を行う場合は、法人税で次のように取り扱うこととなっています。
法人が、災害を受けた取引先に対して低利又は無利息による融資をした場合において、その融資が取引先の復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間内に行われたものであるときは、その融資は正常な取引条件に従って行われたものとする。
また、売掛金の免除をしたような場合には、次のように取り扱われます。
法人が、災害を受けた得意先等の取引先に対してその復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間内に売掛金、未収請負金、貸付金その他これらに準ずる債権の全部又は一部を免除した場合には、その免除したことによる損失の額は、寄附金の額に該当しないものとする。
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2010年12月24日金曜日

扶養控除等の判定の時期

Q:今年、妻が亡くなりました。妻の所得はありませんでしたので、妻を私の配偶者控除の対象にすることはできますでしょうか?

P:亡くなったときの現況で控除対象配偶者に該当していれば、対象にすることができます。

A:所得税では、その者が扶養控除又は控除対象配偶者に該当するかどうかは、原則として、その年の12月31日の現況によって判定することとなっています。
そして、年齢についても同じようにその年12月31日の現況で判定することとなっています。
ただ、例外的に、その年の中途で死亡した者については、次のように取り扱われることとなっています。
①その親族等がその居住者と生計を一にしていたかどうか、及び親族関係にあったかどうかは、その死亡の時(その年1月1日からその時までに死亡した親族等については、当該親族等の死亡の時)の現況により判定する。
②その親族等が控除対象配偶者若しくは配偶者又は扶養親族に該当するかどうかは、その死亡の時の現況により見積もったその年1月1日から12月31日までのその親族等の合計所得金額により判定する。
 したがって、亡くなったときの現況で控除対象配偶者に該当していれば、配偶者控除の対象にすることができます。
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2010年12月22日水曜日

個別対応方式か一括比例配分方式か

Q:消費税の課税売上割合が95%未満の場合は、個別対応方式か一括比例配分方式かどちらかを使って仕入税額控除を計算するそうですが、どちらを使うと有利になるのですか?

P:適用のポイントは、次のようなところです。

A:消費税では、課税売上割合が95%以上の場合は仕入れにかかる消費税の全額が控除できますが、課税売上割合が95%未満のときは、全額控除できず、「個別対応方式」又は「一括比例配分方式」により計算した金額が控除されることとなっています。
どちらを適用するのがいいかのポイントは、次のような点にあります。
イ. 課税仕入れの金額が、ほとんど課税売上のみに対応する課税仕入れである場合には、個別対応方式を選択した方が有利となる。
ロ. 非課税売上げにのみ対応する課税仕入れが多い場合(マンションを建築したような場合)には、一括比例配分方式の方が有利になる場合が多い。ただし、一括比例配分方式を選択した場合には、2年間の継続適用が必要なので、2年間のシミュレーションの合計額で判断する必要がある。
ハ. 個別対応方式を適用する場合には、課税仕入れとなるすべての取引を課税売上のみに対応する課税仕入れと非課税売上げにのみ対応する課税仕入れ、課税非課税に共通する課税仕入れに区分しなければならない。
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2010年12月21日火曜日

社長の社葬費用

Q:この度、当社の社長がなくなりました。会社で社葬を行う予定ですが、この費用はどのような取扱いになりますか?

P:社葬が社会通念上相当であると認められる場合は、その費用は損金に算入することができます。

A:会社が、創業者の死亡に伴い、社葬を行うようなことはよく行われますが、社葬の取扱いについては、法人税の通達で次のように取り扱うこととされています。
法人が、その役員又は使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができるものとする。
したがって、その社葬が社会通念上相当と認められるときは、損金の額に算入することが認められます。
なお、香典等については、法人の収入としないで遺族の収入としたときは、これが認められることとなっています。
ちなみに、遺族が受ける香典等は、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないこととして取り扱われています。
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2010年12月20日月曜日

保険年金の還付手続き

Q:保険年金で二重課税になっていた分の還付申告を、早い人は年末までにしなければならないと聞きました。どうなっているのですか?

P:平成17年に、対象となる保険年金を、受け取った人の還付申告は、この年末までとなっています。注意してください。

A:相続等で保険年金を受け取った人が、その年金を受給する場合、これまでは、その受け取った年金の全額が所得税の対象となっていたのですが、今年の最高裁の判決で、相続税の対象となった部分の保険料は所得税の対象にならないとされたことから、過去に遡って納めすぎとなっている所得税が還付されることとなりました。現時点では、この適用が受けられるのが平成17年分からとなっていますので、早い人であれば、この年末が期限となります。注意してください。
還付手続きは、確定申告をしている人は更正の請求、確定申告をしていない人は確定申告をして還付を受けることになります。
還付には、「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の計算書(本表)」を申告書に添付しますが、この本表は国税庁のホームページの案内に従って入力をしていけば作成できるようになっていますので、活用してください。アドレスは次のところです。
https://www.keisan.nta.go.jp/nenkin/ac/top
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