2011年12月8日木曜日

給与からの源泉徴収

Q:給与に係る所得税の源泉徴収は、給与を支給すべき日にするのですか、それとも実際に支給するときですか?

P:原則として、給与を支給するときです。

A:源泉徴収制度とは、給与等の所得を支払う者が、その所得を支払う際に一定の方法によって所得税額を計算し、その支払う所得の金額から所得税額を控除して、国に税金を納める制度をいいます。
したがって、源泉徴収は、原則として給与等を支給するときに行うことになりますので、給与が未払いの場合には、源泉徴収する必要はありません。
また、給与を分割支給するような場合には、その支払うべき給与の総額に対する源泉徴収税額を求めて、それを分割支給額に按分して計算した税額を納付することになります。
ただし、役員に対する賞与については、支払いの確定した日から1年を経過した日までに支払いがされない場合には、その1年を経過した日においてその支払いがあったものとみなすこととされていますので、この場合には、賞与の支給がなくても源泉徴収をしなければならず、源泉徴収した税額を納付し忘れますと加算税や延滞税が課されることになりますので注意しておいてください。
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