2011年12月6日火曜日

消費税課税事業者届出書

Q:今年度の税制改正で、消費税の免税事業者の要件が変わることとなりましたが、改正後に係る消費税課税事業者届出書は、いつから出すのでしょうか?

P:来年の1月からとなっています。

A:今年度の税制改正で、消費税の免税事業者の要件が、これまであった基準期間の1千万円以下に加えて、次に掲げる特定期間の課税売上高が1千万円以下であるという要件が加えられることとなりました。
ただし、この場合の課税売上高は給与等の金額とすることも認められることとなっていますので、課税売上高と給与等の額のどちらかが1千万円以下であれば、結果として、免税事業者になることが認められます。
【特定期間】
①個人事業者:その年の前年1月1日から6月30日までの間 
②法人:その事業年度の前事業年度開始の日から6ヶ月間 
この取扱いは、平成25年1月1日以後に開始するものから適用されることとなっていますが、この改正に係る届出書の提出は、平成24年1月1日からとなっていますので、改正後の取扱いによると課税事業者になるという場合には、届出書を速やかに提出しなければなりません。注意しておいてください。
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