2011年12月21日水曜日

生命保険料控除の改正

Q:平成22年の税制改正で、生命保険料控除の取扱いが変わることになっていたと思いますが、いつからどのように変わるのでしたでしょうか?

P:平成24年から次のように改正されます。

A:平成22年度の税制改正において、生命保険料控除が見直され、平成24年1月1日以後締結する生命保険契約から生命保険料控除の適用限度額が変更されることとなっています。
概要は次のとおりです。
①介護医療保険料控除が創設された。
②それに伴い、生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額もそれぞれ4万円に改正された。
③一般の生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料控除額は次のとおり。
 支払保険料の額   生命保険料控除額
 2万円以下     支払保険料の額
 2万円超4万円以下  支払保険料×1/2+1万円
 4万円超8万円以下  支払保険料×1/4+2万円
 8万円超      一律4万円
平成23年12月31日以前に契約した生命保険又は個人年金については、これまでと同じ生命保険料控除の計算をすることができますが、平成24年以後の契約については③の計算をし、適用限度額は合計で12万円となります。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
顧問料不要の会計事務所.net
診断ナビシリーズ 決算報告診断ナビ 月次決算診断ナビ
仕訳 勘定科目の検索ができる仕訳 勘定科目.com

0 件のコメント: