2011年12月15日木曜日

非上場株式等の納税猶予

Q:非上場株式に係る相続税の納税猶予の要件が明らかになったそうですが、どのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:
相続税の納税猶予を受けるには、次の要件を満たす特別関係会社のうち特定特別関係会社でなければならないこととされました。
【要件】
①納税猶予の適用を受けようとする株式等に係る会社
②①の会社の代表権を有する者
③②に掲げる者と生計を一にする親族
④②に掲げる者と事実上婚姻関係にある者など一定の者
【特別関係会社】
次の者によりその株式等に係る議決権の過半数を保有される会社をいいます。
①納税猶予の適用を受けようとする株式等に係る会社
②①の会社の代表権を有する者
③②に掲げる者の親族
④②の者と事実上婚姻関係にある者など一定の者
【特定特別関係会社】
上記特別関係会社のうち、③が②に掲げる者と生計を一にする親族の会社をいいます。
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