2011年12月22日木曜日

平成23年1~3月の裁決事例

Q:国税不服審判所から平成23年1月から3月までの裁決事例が公表されたそうですが、どのようなものだったのですか?

P:23事例が公表されました。主なものには、次のようなものがあります。

A:さきごろ、国税不服審判所から平成23年1月から3月までの裁決事例が公表されました。主なものの概要は、次のとおりです。
①更正の請求
 消費税の申告で、個別対応方式を採用している場合において、採用した用途区分の方法に合理性があるときは、計算に誤りがあったとはいえず、国税通則法第23条第1項第1号の適用はないとして更正の請求を認めないとする原処分庁の処分は適法であるとしました。
②重加算税
 サラリーマンが事業所得の申告をしなかったことについて、請求人には当初から当該事業所得を申告しないとの意図を外部からもうかがい得る特段の行動は認められないとして、無申告加算税を超える部分の金額は取り消すのが相当との判断を下しました。
③法人税(役員給与)
 請求人は、決算月2か月前の経常利益が対前年比で6%減少している状況は、業績悪化改定事由に該当するので、損金に算入されるべきと主張しましたが、審判所は減額改定の理由は、単に目標値に達しなかったということに過ぎず、業績悪化改定事由には該当せず、損金に算入できないとの判断を下しました。
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