2011年12月7日水曜日

慰安旅行の非課税要件

Q:慰安旅行は注意しないと損金にならない場合があると聞きました。どうなっているのですか?

P:一定の要件を満たす必要があります。

A:会社が、慰安旅行など役員や使用人(従業員等)のレクリエーション費用を負担すると、原則として、これらのレクリエーションに参加した従業員等には、そのレクリエーションにより受けた経済的利益について、給与課税されることとなっています。
しかし、慰安旅行などについては、世間一般で行われていることもあり、すべてについて課税することはそぐわないことから、次のいずれの要件も満たしている場合には、原則として課税しなくてよいこととなっています。
①その旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数による)以内のものであること。
②その旅行に参加する従業員等の数が全従業員等(工場、支店等で行う場合には、その工場、支店等の従業員等)の50%以上であること。
なお、給与課税になるかどうかは、旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員等の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などを総合的に勘案して判断されますが、費用の目安は、1人当たり10万円といわれています。
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