2011年12月13日火曜日

単発で雇い入れるアルバイト

Q:当社は、イベントを実行する会社です。イベントのときに単発で何人かアルバイトを雇いますが、源泉はどうしたらいいのでしょうか?

P:丙欄を適用して所得税を源泉徴収してください。

A:給与所得の源泉徴収税額表には、「甲」欄と「乙」欄、「丙」欄があります。
お尋ねのように単発で雇い入れるような場合には、「丙」欄を適用して所得税を源泉徴収することになります。
「丙」欄を適用する場合は、次の場合です。
①日々雇い入れる人に対して、働いた日や時間によって賃金を計算し、かつ、その労働をした日に支払う場合(2ヶ月を超える場合は、その超える部分は除かれる)
 ただし、賃金をその労働した日以外にまとめて支払うような場合でも、賃金が労働した日によっており、かつ、継続して2ヶ月を超えて雇用していない場合は「丙」欄を適用することができます。
②あらかじめ定められた雇用期間が2ヶ月以内の臨時雇、アルバイト等に働いた日や時間によって賃金を払う場合
なお、「丙」欄を適用する場合には「扶養控除等申告書」を提出してもらう必要はありません。
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