2011年12月27日火曜日

交際費と会議費

Q:交際費等と会議費とでは、取扱いが違うそうですが、どのように違うのですか?また、両者はどのように区分したらいいのですか?

P:会議に際して通常供与される昼食程度の飲食費は会議費となります。また、1人当たり5,000円以下の飲食費は、交際費等に含める必要はありません。

A:会社が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対して、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用は、交際費等に該当するとなっています。したがって、事業に関連して得意先等と飲食する費用は、厳密に言えば交際費に該当するのですが、商談や打ち合わせに伴う飲食費まで交際費とするのは実情に合わないことから、会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用は、交際費に含めなくてよいことになっています。
なお、交際費に該当する飲食費のうち1人当たり5,000円以下の飲食費については、交際費等に含めなくてよいとされています(ただし、専ら自社の役員や従業員の接待等のために支出する飲食費については、金額の多寡にかかわらず、交際費となります)が、この場合には、領収書又はレシートごとに1人当たり5,000円以下かどうかの判定がされますので、誰と何人で行ったかなどの明細をわかるようにしておかなければなりません。
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