2011年12月20日火曜日

棚上げの税制改正

Q:今年度の税制改正案に上がっていたもので、棚上げになっている改正案はどうなっていますか?

P:次のような修正案が出されています。

A:今年度の税制改正案に上がっていたもので、棚上げになっているものは次のような修正案が出されています。
①所得税
 個人所得課税の所得控除の見直しについて、給与所得控除の上限設定及び成年扶養控除の見直しに係る源泉徴収の適用開始時期を平成24年1月1日から平成24年7月1日に変更する。
②法人税
 法人税の税率引下げ及び課税ベースの拡大等の施行時期等を1年後に変更する。
③相続税
 相続税の基礎控除の引下げ及び税率構造等の見直しについて、施行時期を平成23年4月1日から平成24年1月1日に、贈与税の税率構造の緩和及び相続時精算課税の対象の拡大について、施行時期を平成23年1月1日から平成24年1月1日に変更する。
④国税通則法
・税務調査手続きは、現行の運用上の取扱いを法律上明確化する。
・納税者権利憲章の策定等は見送る。
・施行時期は、原則として、平成24年1月1日から平成25年1月1日に変更する。
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