2011年12月5日月曜日

個人が行うデリバティブ取引

Q:個人が行うデリバティブ取引に係る取扱いが変わったそうですが、どのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:デリバティブ取引とは、株式や債券など様々な金融商品のリスクヘッジを目的に行われる取引のことで、先物取引やオプション取引、スワップ取引など、差金決済が前提となっているものです。
個人が行うデリバティブ取引は、現行では、市場を介さずに行われるデリバティブ取引(店頭取引)は、総合課税の雑所得等となっていますので、地方税含めて最高50%の税率が適用されていますが、今年度の税制改正によって、市場を介して行われるデリバティブ取引(市場取引)と店頭取引のいずれもが先物取引に係る雑所得等の課税の特例の対象に含まれることとなりました。
したがって、この改正によって、市場取引と店頭取引との損益通算が可能となり、また、3年間の繰越控除の対象にもなることとなります。
つまり、個人が行うデリバティブ取引は、今後は一律20%(地方税含む)の申告分離課税となるわけです。
この改正は、平成24年1月1日以後に行われる取引から適用されます。
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