2009年10月30日金曜日

コンパニオンの派遣業者に支払う報酬

Q:会社のパーティーにコンパニオンを呼びました。この費用を派遣会社に支払う際には源泉徴収が必要ですか?

P:コンパニオンの派遣会社に支払う報酬は源泉徴収の必要がありません。

A:コンパニオンやホステスなど、ホテルや旅館その他飲食をする場所において接客等を行う者に対する報酬・料金は、租税特別措置法41条の20の規定により、所得税法204条1項6号の報酬・料金とみなされ、源泉徴収の対象となっています。
しかしながら、コンパニオン等に対する報酬等についての源泉徴収義務者は、コンパニオン等に報酬等を支払う派遣業者とされていますので、コンパニオン等の派遣会社に報酬等を支払われるときは、源泉徴収する必要がありません。
もちろん、派遣会社がコンパニオン等に報酬を支払う場合には、支払いの際に源泉徴収が必要です。
なお、コンパニオン等の役務提供の場所は、ホテルや旅館その他飲食をする場所に限定されているわけではありませんので、会社内であったり、臨時に設けられた場所であっても、取扱いは同じです。
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2009年10月29日木曜日

欠損金の繰戻し還付

Q:欠損金の繰戻し還付制度が復活したと聞きましたが、どのような制度なのですか?

P:欠損事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度の法人税を還付請求できる制度です。

A:この制度は、期末資本金が1億円以下の中小法人等に適用がある制度で、平成21年2月1日以後に終了する事業年度において青色欠損金が生じたときは、税務署長に対し、欠損事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度の法人税額の全部又は一部の還付を請求することができるというものです。
次のすべての要件を満たさなければなりません。
①還付所得事業年度から欠損事業年度までの各事業年度について、連続して青色の確定申告書を提出していること
②欠損金額の確定申告書を提出期限までに提出すること
③申告書の提出と同時に、税務署長に対し、欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出すること
なお、地方税には欠損金の繰戻し還付という制度がありませんので、住民税においては繰越控除制度を適用しなければなりませんので注意しておいてください。
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2009年10月28日水曜日

使用人兼務役員になれない者

Q:役員の中には使用人兼務役員になれない者がいるそうですが、どんな人がなれないのですか?

P:次の人は、使用人兼務役員になれません。

A:使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいますが、次のような役員は、使用人兼務役員にはなれません。
①代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
②副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
③合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
④取締役(委員会設置会社の取締役に限ります。)、会計参与及び監査役並びに監事
⑤①から④までのほか、同族会社の役員のうち次のすべての要件を満たす役員
・その会社の株主グループ(注2)をその所有割合の大きいものから順に並べた場合に、その役員が所有割合50%を超えるグループに属していること
・その役員の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること
・その役員及びその配偶者並びにこれらの者の所有割合が50%を超える他の会社の所有割合の合計が5%を超えていること
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2009年10月27日火曜日

源泉徴収義務者

Q:当社は新設法人ですが、この度、社員を雇って給与を支払うことになりました。給与から源泉所得税を引かなくてはならないのですか?

P:源泉徴収義務者になりますので、源泉所得税を差し引いて、国に納付しなければなりません。

A:会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度、支払金額に応じた所得税を差し引かなければなりません。
そして、その差し引いた所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければならないこととされています。
この所得税を差し引いて、国に納めなければならない者を源泉徴収義務者といいます。
源泉徴収義務者は、会社や個人だけではなく、給与などの支払をする学校や官公庁なども源泉徴収義務者になります。
しかし、個人のうち次のいずれかに当てはまる人は、源泉徴収しなくてよいこととなっています。
①常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
②弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人
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2009年10月26日月曜日

アマゾン、PEに課税

Q:先日、アマゾンに対して、PEを有していると認定して追徴課税したというニュースを見ましたが、どういうことですか?

P:国内に恒久的施設(PE)を有していない非居住者は、課税されないのですが、アマゾンはPEを有していると認定されて課税されたようです。

A:国内に住所を有している者、又は1年以上居所を有している個人である居住者は、国内だけでなく全世界の所得に対して課税されますが、居住者以外の個人及び外国法人は、国内に恒久的施設(PE)を有しているときに限り、国内所得に対して課税されることとなっています。
つまり、居住者及び外国法人は、国内に恒久的施設を有していないときは課税されないのですが、東京国税庁はアマゾンジャパン・ロジティクスは実質的にAmazon.comInternational Salesの支社として事業を運営していたと認定し、追徴課税に踏み切ったようです。
PEとは、所得税で次のように規定しています。
①支店、出張所、事業所、工場、倉庫業者の倉庫、鉱山・採石場等の天然資源を採取する場所
②建設、据付、組立て等の建設作業等のための役務の提供で1年を超えて行うもの
③非居住者のためにその事業に関し契約を結ぶ権限のある者で常にその権限を行使する者や在庫商品を保有しその出入庫管理を代理で行なう者、注文を受けるための代理人
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2009年10月23日金曜日

扶養親族の所属

Q:うちは夫婦共稼ぎですが、子供が2人います。2人とも主人の扶養親族にしなければなりませんか?

P:どなたの扶養親族にしても重複しない限り自由です。

A:夫婦共稼ぎのように、家族に所得者が2人以上いる場合において、子供が2人以上いるときは、これらの子供を誰の扶養親族とするのか、全員を世帯主にしなければならないのか、それとも別々の扶養親族にしていいのかといった疑問がわいてくるかもしれませんが、このような場合には、「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載されたところによることとされています。
したがってたとえば、2人ともご主人の扶養親族にされるのなら、この給与所得者の扶養控除等申告書に2人を扶養親族として記載すればいいですし、1人ずつ扶養にするということであれば、ご主人と奥さんの給与所得者の扶養控除等申告書にそれぞれ1人ずつを扶養親族として記載して勤務先に提出すればこれが認められることとなっています。
つまり、同じ世帯に所得者が2人以上いる場合には、同一人をそれぞれの所得者の控除対象配偶者や扶養親族として重複して申告しない限り、どの所得者の扶養親族等としても認められるということですので、誰の扶養親族に入れるのが一番有利かを検討して申告するといいでしょう。
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2009年10月22日木曜日

老人ホームの入所と小規模宅地等の特例

Q:介護のため老人ホームに入っていた父が、退所することなく亡くなってしまいました。父が入所する前に居住していた自宅の敷地は、小規模宅地等の適用が受けられますか?

P:事情を総合的に勘案して判断されます。

A:被相続人が自宅を離れて老人ホームに入所したような場合には、一般的には、それに伴い被相続人の生活の拠点も移転したものと考えられますが、場合によっては、その者の身体上又は精神上の理由により介護を受ける必要があるため、入所しているケースもあり、このようなケースについては、諸事情を総合勘案すれば、病気治療のため病院に入院した場合と同様な状況にあるものと考えられる場合もありますので、次に掲げる状況が客観的に認められるときには、小規模宅地等の適用が受けられることとなっています。
①被相続人の身体又は精神上の理由により介護を受ける必要があるため、老人ホームへ入所することとなったものと認められること。
②被相続人がいつでも生活できるようその建物の維持管理が行われていたこと。
③入所後新たにその建物を他の者の居住の用その他の用に供していた事実がないこと。
④その老人ホームは、被相続人が入所するために被相続人又はその親族によって所有権が取得され、あるいは終身利用権が取得されたものでないこと。
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