2009年10月26日月曜日

アマゾン、PEに課税

Q:先日、アマゾンに対して、PEを有していると認定して追徴課税したというニュースを見ましたが、どういうことですか?

P:国内に恒久的施設(PE)を有していない非居住者は、課税されないのですが、アマゾンはPEを有していると認定されて課税されたようです。

A:国内に住所を有している者、又は1年以上居所を有している個人である居住者は、国内だけでなく全世界の所得に対して課税されますが、居住者以外の個人及び外国法人は、国内に恒久的施設(PE)を有しているときに限り、国内所得に対して課税されることとなっています。
つまり、居住者及び外国法人は、国内に恒久的施設を有していないときは課税されないのですが、東京国税庁はアマゾンジャパン・ロジティクスは実質的にAmazon.comInternational Salesの支社として事業を運営していたと認定し、追徴課税に踏み切ったようです。
PEとは、所得税で次のように規定しています。
①支店、出張所、事業所、工場、倉庫業者の倉庫、鉱山・採石場等の天然資源を採取する場所
②建設、据付、組立て等の建設作業等のための役務の提供で1年を超えて行うもの
③非居住者のためにその事業に関し契約を結ぶ権限のある者で常にその権限を行使する者や在庫商品を保有しその出入庫管理を代理で行なう者、注文を受けるための代理人
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