2009年10月29日木曜日

欠損金の繰戻し還付

Q:欠損金の繰戻し還付制度が復活したと聞きましたが、どのような制度なのですか?

P:欠損事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度の法人税を還付請求できる制度です。

A:この制度は、期末資本金が1億円以下の中小法人等に適用がある制度で、平成21年2月1日以後に終了する事業年度において青色欠損金が生じたときは、税務署長に対し、欠損事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度の法人税額の全部又は一部の還付を請求することができるというものです。
次のすべての要件を満たさなければなりません。
①還付所得事業年度から欠損事業年度までの各事業年度について、連続して青色の確定申告書を提出していること
②欠損金額の確定申告書を提出期限までに提出すること
③申告書の提出と同時に、税務署長に対し、欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出すること
なお、地方税には欠損金の繰戻し還付という制度がありませんので、住民税においては繰越控除制度を適用しなければなりませんので注意しておいてください。
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