2009年10月28日水曜日

使用人兼務役員になれない者

Q:役員の中には使用人兼務役員になれない者がいるそうですが、どんな人がなれないのですか?

P:次の人は、使用人兼務役員になれません。

A:使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいますが、次のような役員は、使用人兼務役員にはなれません。
①代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
②副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
③合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
④取締役(委員会設置会社の取締役に限ります。)、会計参与及び監査役並びに監事
⑤①から④までのほか、同族会社の役員のうち次のすべての要件を満たす役員
・その会社の株主グループ(注2)をその所有割合の大きいものから順に並べた場合に、その役員が所有割合50%を超えるグループに属していること
・その役員の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること
・その役員及びその配偶者並びにこれらの者の所有割合が50%を超える他の会社の所有割合の合計が5%を超えていること
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