2009年10月30日金曜日

コンパニオンの派遣業者に支払う報酬

Q:会社のパーティーにコンパニオンを呼びました。この費用を派遣会社に支払う際には源泉徴収が必要ですか?

P:コンパニオンの派遣会社に支払う報酬は源泉徴収の必要がありません。

A:コンパニオンやホステスなど、ホテルや旅館その他飲食をする場所において接客等を行う者に対する報酬・料金は、租税特別措置法41条の20の規定により、所得税法204条1項6号の報酬・料金とみなされ、源泉徴収の対象となっています。
しかしながら、コンパニオン等に対する報酬等についての源泉徴収義務者は、コンパニオン等に報酬等を支払う派遣業者とされていますので、コンパニオン等の派遣会社に報酬等を支払われるときは、源泉徴収する必要がありません。
もちろん、派遣会社がコンパニオン等に報酬を支払う場合には、支払いの際に源泉徴収が必要です。
なお、コンパニオン等の役務提供の場所は、ホテルや旅館その他飲食をする場所に限定されているわけではありませんので、会社内であったり、臨時に設けられた場所であっても、取扱いは同じです。
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