2009年10月23日金曜日

扶養親族の所属

Q:うちは夫婦共稼ぎですが、子供が2人います。2人とも主人の扶養親族にしなければなりませんか?

P:どなたの扶養親族にしても重複しない限り自由です。

A:夫婦共稼ぎのように、家族に所得者が2人以上いる場合において、子供が2人以上いるときは、これらの子供を誰の扶養親族とするのか、全員を世帯主にしなければならないのか、それとも別々の扶養親族にしていいのかといった疑問がわいてくるかもしれませんが、このような場合には、「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載されたところによることとされています。
したがってたとえば、2人ともご主人の扶養親族にされるのなら、この給与所得者の扶養控除等申告書に2人を扶養親族として記載すればいいですし、1人ずつ扶養にするということであれば、ご主人と奥さんの給与所得者の扶養控除等申告書にそれぞれ1人ずつを扶養親族として記載して勤務先に提出すればこれが認められることとなっています。
つまり、同じ世帯に所得者が2人以上いる場合には、同一人をそれぞれの所得者の控除対象配偶者や扶養親族として重複して申告しない限り、どの所得者の扶養親族等としても認められるということですので、誰の扶養親族に入れるのが一番有利かを検討して申告するといいでしょう。
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