2011年8月11日木曜日

ダイレクト納付

Q:インターネットバンキング契約がいらない税金の納付方法があるそうですが、どのようなものなのですか?

P:ダイレクト納付といいます。

A:インターネットバンキング契約がいらない税金の納付方法にダイレクト納付というものがあります。ダイレクト納付は、税務署に事前届出をして、e-TAXを利用して納税するもので、申告や徴収高計算書を送信した後に、簡単な操作を行うだけで預金口座から振り替えられ、納付が完了するというものです。納付日を指定することもできます。
利用開始までの流れは、次のとおりです。
①「e-TAXの利用開始届出書」をe-TAXのサイトからオンラインで提出
②利用者識別番号が即時発行される
③e-TAXソフトをインストールする
④「ダイレクト納付利用届出書」を作成して税務署に提出する
⑤「ダイレクト納付登録完了通知」がメッセージボックスに格納される
⑥ダイレクト納付の利用開始
ダイレクト納付は、電子申告が可能な税目(源泉所得税、法人税、消費税及び地方消費税、申告所得税、酒税、印紙税)での利用はもちろん、これ以外の税目でも納付情報データを登録すれば利用することが可能です。
ダイレクト納付できる金融機関は、国税庁のホームページで確認してください。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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税理士報酬 相続

2011年8月10日水曜日

原状回復費と敷引の消費税の取扱い

Q:当社では、不動産賃貸業を行うことを検討していますが、賃貸人が入居したときの敷金と退去するときの原状回復費の消費税の取扱いはどうなりますか?

P:次のように扱われます。

A:①敷金
不動産賃貸をする場合に入居者から受け取  るものに敷金や保証金、礼金などがありますが、名目はどうであれ、契約終了時に返還することとなっているものは、一種の預かり金ですから消費税の課税対象とはなりません。しかし、返還しないものについては権利の設定の対価と考えられることから課税対象に該当することになりますが、住宅の貸付については非課税取引であることから、敷金についても非課税となります。したがって、敷引きについては、住宅は非課税売上ですが、住宅以外は課税売上となります。
②原状回復費
原状回復費は、本来は入居者が退去するときに工事を行って費用を支払うものですが、オーナーが入居者に代わって工事を行い、賃借人から預かっていた保証金から工事代を差し引くというような方法をとることも多いようです。
この場合にオーナーが行う原状回復工事は、賃借人が行うべき工事をオーナーが代わりに行ったにすぎませんから、その費用はオーナーの賃借人に対する役務の提供の対価となり、課税の対象となります。したがって、この場合は、住宅であってもなくても課税となります。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
仕訳 勘定科目の検索ができる仕訳 勘定科目.COM

2011年8月9日火曜日

公益法人が受ける補助金

Q:当社は収益事業を行う公益法人ですが、国等から交付を受けた補助金は、税務上、どのように取り扱われますか?

P:次のように扱われます。

A:収益事業を行う公益法人等又は人格のない社団等が国、地方公共団体等から交付を受けた補助金、助成金等(資産の譲渡又は役務の提供の対価としての実質を有するものを除く)は、次の区分に応じ、それぞれ次のように取り扱われることとなっています。
①固定資産の取得又は改良に充てるために交付を受ける補助金等の額は、たとえその固定資産が収益事業の用に供されるものである場合であっても、収益事業に係る益金の額に算入しません。なお、その固定資産に係る償却限度額又は譲渡損益等の計算の基礎となる取得価額は、実際の取得価額によりますので、圧縮記帳のように受け取った補助金等の額をその取得価額から控除することはしません。
②収益事業に係る収入又は経費を補てんするために交付を受ける補助金等の額は、収益事業に係る益金の額に算入します。
なお、補助金等であっても収益事業に係る収入又は経費を補填するために受ける補助金等は、収益事業に係る益金の額に算入することになります。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
税理士報酬 料金は税理士報酬.COM

2011年8月8日月曜日

電力需給資金融資制度

Q:中小機構には、省エネ・自家発電設備を導入するための融資制度があるそうですが、どのような制度なのですか?

P:次のような制度になっています。

A:独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)では、電力需給対策に係る都道府県と協調して行っている施設・設備資金の貸付(高度化貸付)について、貸付条件の緩和等の拡充措置を講じています。
概要は次のとおりです。
(1)対象事業
①中小企業組合の組合員が、高度化貸付事業(工場団地や商店街整備等)に伴って省エネ・新エネ・自家発電等の設備を導入する場合、又は組合が設備を導入して組合員にリースする場合
②中小企業組合が、省エネ・新エネ・自家発電等の共同設備を導入する場合
(2)貸付条件
・金利:1.05%(平成23年度の場合)
・貸付期間:20年以内(据置期間5年以内)
・自己負担:貸付対象経費の1%又は10万円のいずれか低い額
(都道府県は貸付対象経費の1%又は100万円のいずれか低い額を負担)
・担保等:担保及び連帯保証
(3)実施期間
平成26年3月末まで(文責 大阪の税理士 三輪厚二)

2011年8月3日水曜日

役員に貸与したマンション

Q:当社は、役員に社宅用マンションを検討しようと思っています。賃料はどのようにしたらいいですか?

P:通常の賃貸料を徴収します。

A:法人が役員に住宅(小規模住宅を除きます)を貸与する場合は、次の算式で計算した通常のの賃貸料(使用者が他から借り受けて貸与した住宅等で当該使用者の支払う賃借料の額の50%に相当する金額が次の算式により計算した金額を超えるものについては、その50%に相当する金額)を徴収しなければなりません。
{その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12%(木造以外は10%)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%}×1/12
ただし、家屋だけ又は敷地だけを貸与した場合には、その家屋だけ又は敷地だけについて計算をして求めます。
なお、マンションを借り受けて役員に貸すという場合には、共用部分も含めて計算をします。
また、家主に支払う家賃には、エレベータ保守料や共用部分の電気代などの管理料が含まれていることがありますが、これの額も含めて通常の賃貸料の額を計算してよいこととなっています。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載

2011年8月2日火曜日

解約返戻金のない定期保険

Q:当社では、会社を契約者及び保険金受取人とし、役員又は従業員を被保険者とする定期保険に加入することを検討しています。長期平準定期保険の要件に該当しますが、いわゆる掛け捨てのものです。保険料はどのように取り扱えばいいですか?

P:支払時の損金に算入します。

A:定期保険の支払保険料は、原則として資産計上せず、その支払時に支払保険料として損金の額に算入することとされています(お尋ねの契約形態の場合です。他の契約形態の場合は、福利厚生費又は給与となる場合があります)。
しかし、定期保険のうち長期のもの(長期平準定期保険)については、保険期間の前半に解約した場合に支払保険料の相当部分が解約返戻金として契約者に支払われるものもあることから、一定の要件を満たす長期平準定期保険の保険料については、保険期間の60%に相当する期間に支払う保険料の2分の1相当額を前払保険料等として資産計上することとされています。
ところで、お尋ねの定期保険は解約返戻金が一切ないということですから、長期平準定期保険のように、保険料の支払時の損金算入による税効果を利用して、一方で簿外資金を留保するといった課税上の問題も生しませんので、その支払時の損金の額に算入することが認められることになっています。(文責 税理士三輪厚二)
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載

2011年8月1日月曜日

ゴルフ会員権が分割された場合

Q:当社の所有するゴルフ会員権が、このたび2口に分割されることになりました。税務上、どのように取り扱えばいいですか?

P:会員権の取得価額を口数に分割します。取得価額の総額は同じで、損益は発生しません。

A:ゴルフ会員権は、会員権が分割された場合であっても、会員は従来どおりゴルフ場施設を利用できますし、預託金返還請求権についても、その潜在的・抽象的なものという性格や将来返還されることとなる金額の総額に何ら変更がないことから、会員権の分割は、既存の権利内容の変更(施設利用権の分割)がされたにすぎないものと考えられます。
したがって、分割による損益は発生しないことになりますので、預託金の額面金額を上回る価額で取得した会員権であっても、帳簿価額と新たな預託金の額面金額の合計額との差額を「償還損」として損金の額に算入することは認められませんし、逆に、預託金の額面金額を下回る価額で取得した会員権であっても、帳簿価額と新たな預託金の額面金額の合計額との差額を「償還益」として益金の額に算入することはありません。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)