2011年8月9日火曜日

公益法人が受ける補助金

Q:当社は収益事業を行う公益法人ですが、国等から交付を受けた補助金は、税務上、どのように取り扱われますか?

P:次のように扱われます。

A:収益事業を行う公益法人等又は人格のない社団等が国、地方公共団体等から交付を受けた補助金、助成金等(資産の譲渡又は役務の提供の対価としての実質を有するものを除く)は、次の区分に応じ、それぞれ次のように取り扱われることとなっています。
①固定資産の取得又は改良に充てるために交付を受ける補助金等の額は、たとえその固定資産が収益事業の用に供されるものである場合であっても、収益事業に係る益金の額に算入しません。なお、その固定資産に係る償却限度額又は譲渡損益等の計算の基礎となる取得価額は、実際の取得価額によりますので、圧縮記帳のように受け取った補助金等の額をその取得価額から控除することはしません。
②収益事業に係る収入又は経費を補てんするために交付を受ける補助金等の額は、収益事業に係る益金の額に算入します。
なお、補助金等であっても収益事業に係る収入又は経費を補填するために受ける補助金等は、収益事業に係る益金の額に算入することになります。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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