2011年8月10日水曜日

原状回復費と敷引の消費税の取扱い

Q:当社では、不動産賃貸業を行うことを検討していますが、賃貸人が入居したときの敷金と退去するときの原状回復費の消費税の取扱いはどうなりますか?

P:次のように扱われます。

A:①敷金
不動産賃貸をする場合に入居者から受け取  るものに敷金や保証金、礼金などがありますが、名目はどうであれ、契約終了時に返還することとなっているものは、一種の預かり金ですから消費税の課税対象とはなりません。しかし、返還しないものについては権利の設定の対価と考えられることから課税対象に該当することになりますが、住宅の貸付については非課税取引であることから、敷金についても非課税となります。したがって、敷引きについては、住宅は非課税売上ですが、住宅以外は課税売上となります。
②原状回復費
原状回復費は、本来は入居者が退去するときに工事を行って費用を支払うものですが、オーナーが入居者に代わって工事を行い、賃借人から預かっていた保証金から工事代を差し引くというような方法をとることも多いようです。
この場合にオーナーが行う原状回復工事は、賃借人が行うべき工事をオーナーが代わりに行ったにすぎませんから、その費用はオーナーの賃借人に対する役務の提供の対価となり、課税の対象となります。したがって、この場合は、住宅であってもなくても課税となります。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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