2011年8月2日火曜日

解約返戻金のない定期保険

Q:当社では、会社を契約者及び保険金受取人とし、役員又は従業員を被保険者とする定期保険に加入することを検討しています。長期平準定期保険の要件に該当しますが、いわゆる掛け捨てのものです。保険料はどのように取り扱えばいいですか?

P:支払時の損金に算入します。

A:定期保険の支払保険料は、原則として資産計上せず、その支払時に支払保険料として損金の額に算入することとされています(お尋ねの契約形態の場合です。他の契約形態の場合は、福利厚生費又は給与となる場合があります)。
しかし、定期保険のうち長期のもの(長期平準定期保険)については、保険期間の前半に解約した場合に支払保険料の相当部分が解約返戻金として契約者に支払われるものもあることから、一定の要件を満たす長期平準定期保険の保険料については、保険期間の60%に相当する期間に支払う保険料の2分の1相当額を前払保険料等として資産計上することとされています。
ところで、お尋ねの定期保険は解約返戻金が一切ないということですから、長期平準定期保険のように、保険料の支払時の損金算入による税効果を利用して、一方で簿外資金を留保するといった課税上の問題も生しませんので、その支払時の損金の額に算入することが認められることになっています。(文責 税理士三輪厚二)
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