2010年7月9日金曜日

50%減額小規模宅地等

Q:今年度の税制改正で、50%減額になる小規模宅地等の特例が改正されたとか。どのようになったのですか?

P:貸付事業用宅地だけが対象になりました。

A:小規模宅地等の減額特例とは、相続後における相続人の居住や事業に配慮して一定の面積について一定の割合を減額してくれる制度で80%減額となる宅地等と50%減額となる宅地等があります。
50%減額してくれる宅地等はこれまで、①特定事業用宅地等又は特定同族会社事業用宅地等以外の事業用宅地等、②特定居住用宅地等に該当しない居住用宅地等となっていましたが、改正後は、次のいずれかの要件を満たす貸付事業用宅地等(不動産貸付業その他事業と称するに至らない不動産の貸付その他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものに限る)に限定されることとなりました。
①その親族が、相続開始時から申告期限までの間にその宅地等に係る被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その貸付事業の用に供していること
②その被相続人の親族がその被相続人と生計を一にしていた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の貸付用に供していること
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相続税対策 税理士 相続対策は三輪税理士事務所
相続 相続税の料金 報酬 料金表

2010年7月8日木曜日

税理士平成21年度登録事務事績

Q:税理士会から平成21年度の税理士登録事績が公表されたそうですが、どんな内容になっていたのですか?

P:税理士登録者数は71,606人となっています。

A:さきごろ、日本税理士会連合会から平成21年度の税理士登録事績が公表されました。
概要は次のとおりです。
①税理士登録者数
平成21年末の税理士登録者数は71,606人(昨年度71,177人)でした。このうち、32,563人が試験合格者で、試験免除者が20,685人、公認会計士が7,113人、特別試験合格者が10,694人、その他弁護士などが551人です。
②新規登録者数
新規登録者数は2,642人で、そのうち試験合格者が952人、試験免除者が1,340人、公認会計士が297人、その他が53人でした。
③登録抹消者
登録抹消者は2,213人で、そのうち死亡によるものが826人、業務廃止によるものが1,362人、その他が25人でした。
④税理士法人数
税理士法人数は2,751件(前年2,457件)でした。
⑤男女別
税理士のうち男性は62,509人、女性が9,097人でした。
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2010年7月7日水曜日

純損失の繰越控除ができない場合

Q:私は昨年の確定申告で、純損失の繰越控除の適用を受ける申告をしましたが、今年事業を廃止します。この繰越控除は切り捨てになるのですか?

P:一定の場合には、繰戻還付の適用を受けることができます。

A:純損失の繰越控除の申告をした人が、次の要件に該当する場合には、繰戻還付の適用を遡って受けることができることとなっています。
①居住者について、事業の全部を譲渡した場合又は廃止した場合、事業の全部を相当期間休止している場合又は重要部分を譲渡した場合
②①の前年に生じた純損失の金額がある場合
③その前年及びその前々年において、青色申告による申告書を提出していること
④①の事由が生じた年分の確定申告書を期限内に提出すること
したがって、あなたが過去2年間、青色申告の申告書を提出しており、今年度の確定申告書を期限内に提出するということであれば、過去に遡って純損失の繰戻還付の適用を受けることができることになります。
なお、純損失の繰戻還付の請求をした場合には、税務署長が調査をして、請求額を限度として還付又は還付請求の理由のないことを書面により通知することとなっています。
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経営計画 経営計画書の作り方
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2010年7月6日火曜日

口蹄疫などによる被害があったとき

Q:口蹄疫の感染が問題になっていますが、こうした被害があった場合、税務上はどのような取扱いがあるのですか?

P:災害により被害を受けた場合は、次のような取扱いがあります。

A:口蹄疫感染のような災害にあった場合には、税務上、次のような取り扱いがあります。
(1)納税猶予
 災害により、相当の損失を受け、納付期限までに納税できない場合は、所轄税務署長に申請することにより、納税の猶予を受けることができます。
①損失を受けた日に納期限が到来していない国税
イ.損失を受けた日以後1年以内に納付すべき国税は納期限から1年以内に納税
ロ.所得税の予定納税や法人税・消費税の中間申告分は確定申告書の提出期限までに納税
②既に納期限の到来している国税
 一時に納付することができないと認められる国税は原則として1年以内に納税
(2)申告期限の延長
 その理由のやんだ日から2か月以内の範囲で、その期限が延長されます。
(3)予定納税の減額
 減額申請をすることで予定納税額の軽減免除を受けることができます。
(4)納税証明書の手数料
 手数料が無料になる場合があります。
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2010年7月5日月曜日

平成20年相続税の申告事績

Q:平成20年の相続税の申告事績が公表されたそうですが、どんな内容だったのですか?

P:次のような内容でした。

A:さきごろ、国税庁から、平成20年の相続税の申告事績が公表されました。
概要は次のとおりです。
①被相続人の数
被相続人の数は約114万人(対前年比103.1%)で、このうち相続税の課税対象となった被相続人の数は約4万8千人(同102.5%)、課税割合は4.2%(同±0.0ポイント)でした。平成16年分以降5年連続で、基礎控除額の引上げ等があった平成6年分以降における最低の水準となっています。
②相続税の課税価格
相続税の課税価格は10兆7,248億円(対前年比101.0%)で、これを被相続人1人当たりにしますと、2億2,339万円(同98.5%)、税額は1兆2,504億円(同99.0%)、被相続人1人当たりでは2,604万円(同96.5%)となっています。
③相続財産の構成
相続財産の金額の構成比は、土地が49.6%(対前年比1.8ポイントの増加)で、現金・預貯金等21.5%(同1.0ポイントの増加)、有価証券13.3%(同1.5ポイントの減少)の順となっています。
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2010年7月2日金曜日

会社が負担した交通反則金

Q:先日、社員が駐車違反をしました。この反則金を会社で負担する場合、どのような取扱いになりますか?

P:次のように取り扱われます。

A:法人税では、内国法人が納付する罰金及び科料並びに過料は、その内国法人の各事業年度の所得の計算上、損金の額に算入しない、そして、法人がその役員又は使用人に対して課された罰金若しくは科料、過料又は交通反則金を負担した場合において、その罰金等が法人の業務の遂行に関連してされた行為等に対して課されたものであるときは法人の損金の額に算入しないものとし、その他のものであるときはその役員又は使用人に対する給与とする、と規定しています。
したがって、社員の交通反則金を会社が負担した場合には、その内容により、次のように取扱いが違うことになります。
①業務上の行為に関連するもの
損金不算入となります。
②業務の行為と関係ないもの
役員又は使用人に対する給与となります。この場合の会社負担金は、経常的に支払われるものではありませんので、臨時的な給与、すなわち賞与として取り扱われますので、役員の場合には損金の額に算入されないこととなります。
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2010年7月1日木曜日

保険法の改正

Q:保険料控除の改正に際して、保険法も変わったようですが、どのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:保険法の主な改正は、次のようなところです。
①告知制度
 自発的申告義務から質問応答義務へ変更され、保険契約者は、重要事項のうち保険会社から告知を求められた事項のみ告知すればよいこととなりました。また、保険募集人による告知の妨害や不告知の教唆があった場合は、保険会社は解除できないとする規定が新設されました。
②保険給付の履行
保険金の支払時期の規定が新設されました。
③責任保険契約についての先取特権
被保険者が倒産した場合であっても、被害者が保険金から優先的に被害の回復ができるように責任保険契約について特別の先取特権の制度が導入されます。
④重大事由解除の新設
 保険金詐欺等のモラルリスクを防止するための重大事由解除の規定が新設されました。
⑤保険金受取人による介入権制度の創設
 保険契約者の債権者等による解約返戻金を目的とした契約解除に対して、保険金受取人が契約を存続させることのできる制度(介入権)が創設されました。
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