2010年7月9日金曜日

50%減額小規模宅地等

Q:今年度の税制改正で、50%減額になる小規模宅地等の特例が改正されたとか。どのようになったのですか?

P:貸付事業用宅地だけが対象になりました。

A:小規模宅地等の減額特例とは、相続後における相続人の居住や事業に配慮して一定の面積について一定の割合を減額してくれる制度で80%減額となる宅地等と50%減額となる宅地等があります。
50%減額してくれる宅地等はこれまで、①特定事業用宅地等又は特定同族会社事業用宅地等以外の事業用宅地等、②特定居住用宅地等に該当しない居住用宅地等となっていましたが、改正後は、次のいずれかの要件を満たす貸付事業用宅地等(不動産貸付業その他事業と称するに至らない不動産の貸付その他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものに限る)に限定されることとなりました。
①その親族が、相続開始時から申告期限までの間にその宅地等に係る被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その貸付事業の用に供していること
②その被相続人の親族がその被相続人と生計を一にしていた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の貸付用に供していること
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