2010年7月2日金曜日

会社が負担した交通反則金

Q:先日、社員が駐車違反をしました。この反則金を会社で負担する場合、どのような取扱いになりますか?

P:次のように取り扱われます。

A:法人税では、内国法人が納付する罰金及び科料並びに過料は、その内国法人の各事業年度の所得の計算上、損金の額に算入しない、そして、法人がその役員又は使用人に対して課された罰金若しくは科料、過料又は交通反則金を負担した場合において、その罰金等が法人の業務の遂行に関連してされた行為等に対して課されたものであるときは法人の損金の額に算入しないものとし、その他のものであるときはその役員又は使用人に対する給与とする、と規定しています。
したがって、社員の交通反則金を会社が負担した場合には、その内容により、次のように取扱いが違うことになります。
①業務上の行為に関連するもの
損金不算入となります。
②業務の行為と関係ないもの
役員又は使用人に対する給与となります。この場合の会社負担金は、経常的に支払われるものではありませんので、臨時的な給与、すなわち賞与として取り扱われますので、役員の場合には損金の額に算入されないこととなります。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税理士事務所 求人 会計事務所 求人 税理士事務所の求人 会計事務所の求人
仕訳 勘定科目の検索ができる仕訳 勘定科目.com

0 件のコメント: