2010年7月1日木曜日

保険法の改正

Q:保険料控除の改正に際して、保険法も変わったようですが、どのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:保険法の主な改正は、次のようなところです。
①告知制度
 自発的申告義務から質問応答義務へ変更され、保険契約者は、重要事項のうち保険会社から告知を求められた事項のみ告知すればよいこととなりました。また、保険募集人による告知の妨害や不告知の教唆があった場合は、保険会社は解除できないとする規定が新設されました。
②保険給付の履行
保険金の支払時期の規定が新設されました。
③責任保険契約についての先取特権
被保険者が倒産した場合であっても、被害者が保険金から優先的に被害の回復ができるように責任保険契約について特別の先取特権の制度が導入されます。
④重大事由解除の新設
 保険金詐欺等のモラルリスクを防止するための重大事由解除の規定が新設されました。
⑤保険金受取人による介入権制度の創設
 保険契約者の債権者等による解約返戻金を目的とした契約解除に対して、保険金受取人が契約を存続させることのできる制度(介入権)が創設されました。
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