2011年9月1日木曜日

現地案内費用

Q:当社ではリゾート会員権の販売をしていますが、遠方にあるリゾート地にお客様を案内するケースが出てきました。この場合の費用は、どのような取扱いになりますか?

P:交際費以外の経費になります。

A:法人の事業内容によっては、顧客を現地に案内するようなこともあろうかと思いますが、このような場合の費用は、法人の営業に係る費用と認められており、交際費以外の費用にすることができることとなっています。
このような取扱いがされる費用には、次のようなものがあります。
①不動産販売業を営む法人が、土地の販売に当たり一般の顧客を現地に案内する場合の交通費又は食事若しくは宿泊のために通常要する費用
②旅行あっせん業を営む法人が、団体旅行のあっせんをするに当たって、旅行先の決定等の必要上その団体の責任者等特定の者を事前にその旅行予定地に案内する場合の交通費又は食事若しくは宿泊のために通常要する費用(旅行先の旅館業者等がこれらの費用を負担した場合におけるその負担した金額を含む)
③新製品、季節商品等の展示会等に得意先等を招待する場合の交通費又は食事若しくは宿泊のために通常要する費用
④自社製品又は取扱商品に関する商品知識の普及等のため得意先等に当該製品又は商品の製造工場等を見学させる場合の交通費又は食事若しくは宿泊のために通常要する費用(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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