2011年9月15日木曜日

震災と登録免許税の特例

Q:震災特例法が施行されたそうですが、登録免許税に関する特例は何かありますか?

P:次の登記等は非課税です。

A:震災特例法では、平成23年4月28日から平成33年3月31日までの間に受ける次の登記等にかかる登録免許税は非課税とされています。
①被災建物を建替えする場合の登録免許税
東日本大震災により滅失した建物の代替建物の所有権の保存又は移転の登記
②被災建物に代わる建物の敷地に係る登録免許税
上記①の滅失した建物に代わる建物の敷地の所有権の移転又は賃借権等の設定・移転の登記
③被災船舶の再建造等に係る登録免許税
東日本大震災により滅失した船舶に代わる船舶を取得した場合の所有権の保存又は移転の登記
④被災航空機の再建造等に係る登録免許税
東日本大震災により滅失した航空機に代わる航空機を取得等をした場合の所有権の新規登録又は移転登録
⑤再取得等のための資金の貸付けが行われる場合
上記①から④までの建物、土地、船舶又は航空機の取得等のための資金の貸付けにかかる抵当権の設定登記等でこれらの登記・登録と同時に受けるもの(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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