2011年9月7日水曜日

役員に社宅を貸し付ける場合

Q:役員に社宅を貸与する場合、社員と違うようですがどのような取扱いになっているのですか?

P:次のようになっています。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)

A:
①小規模な住宅の場合
役員に貸与する社宅の床面積が次のものを小規模住宅といいますが、この場合の賃貸料相当額は、社員に社宅を貸与する場合と同じ取扱いになります。
イ.建物の耐用年数が30年以下の場合・・・床面積が132平方メートル以下
ロ.建物の耐用年数が30年を超える場合・・・床面積が99平方メートル以下
②小規模な住宅以外の場合
 役員に貸与する社宅が小規模住宅以外の場合は、次の算式で計算した賃貸料相当額を徴収しなければなりません。
 賃貸料相当額={その年度の家屋固定資産税の課税標準額×12%(木造家屋以外は10%)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%}×1/12
③豪華な社宅を貸与する場合
役員に貸与する社宅が、いわゆる豪華な社宅である場合には、その住宅につき通常支払うべき賃貸料を役員から徴収しなければなりません。役員に対する社宅が豪華かどうかは、家屋の床面積が240㎡を超えるもののうち、その住宅等の取得価額、支払賃貸料の額、内外装その他の設備等を総合的に勘案して判定されます。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
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