2011年9月9日金曜日

たまたま土地を譲渡した場合の課税売上割合

Q:当社は、今期たまたま土地を譲渡した関係で消費税の課税売上割合が下がってしまいます。なにか救済措置はありませんか?

P:課税売上割合に準ずる割合が認められる場合があります。

A:土地の譲渡があったことにより課税売上割合が減少するという場合は、その土地の譲渡が単発のものであり、かつ、その土地の譲渡がなかったとした場合には、事業の実態に変動がないと認められる場合であれば、次の①又は②の割合のいずれか低い割合(課税売上割合に準ずる割合)が承認されることとなっています。
①その土地の譲渡があった課税期間の前3年に含まれる課税期間の通算課税売上割合
②その土地の譲渡があった課税期間の前課税期間の課税売上割合
なお、上記課税売上割合に準ずる割合によるまでもなく、共通用の課税仕入れ等を合理的な基準により区分した場合によれば合理的に仕入税額の控除ができると認められる場合には、その取扱いをします。
※土地の譲渡がなかったとした場合に、事業の実態に変動がないと認められる場合とは、事業者の営業の実態に変動がなく、かつ、過去3年間で最も高い課税売上割合と最も低い課税売上割合の差が5%以内である場合をいいます。
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