2011年9月27日火曜日

相続人がいない場合の準確定申告

Q:相続人がいない場合、準確定申告はどのようにすればいいのですか?

P:次のようにします。

A:居住者が、年の中途で死亡した場合において、その者の死亡した年分の所得税について、準確定申告書を提出しなければなりませんが、この場合には、その相続人が相続の開始のあったことを知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までに申告書を提出しなければならないこととされています。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
また、所得税法では、「相続人」には包括受遺者を含むこととされていますので、民法上の相続人はいないけど包括受遺者がいるという場合は、包括受遺者について、上記の取扱いが適用されます。
ところで、民法上の相続人も包括受遺者もいない場合(相続人不存在)は、相続財産は相続財産法人になるとされていますが、相続財産法人は、納税義務を承継することとされていますので、相続財産法人に対しても同様の取扱いが適用されるものと考えられます。
ただし、申告期限については、管理人が確定した日(裁判所から管理人に通知された日)の翌日から4か月を経過した日の前日となっています。
相続税対策は
相続税の申告は

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