2011年9月29日木曜日

社会保障・税番号大綱

Q:社会保障税番号大綱が政府与党で決定されたそうですが、どのような内容なのですか?

P:次のような内容になっています。

A:社会保障税番号は、社会保障サービスや所得把握に関する個人情報を一元管理するためのもので、番号は、①年金、②医療、③介護保険、④福祉、⑤労働保険、⑥税務の分野で使われるほか、震災時の本人確認や預金の払出しにも活用することとしています。
税務では、「国税に関する法令の規定に基づき税務署長等に提出する書類への記載及びこれに係る利用その他番号法の授権に基づく政省令で定める利用」と「国税に関する法令の規定に基づき、税務職員等が適正かつ公平な国税の賦課及び徴収のために行う事務に係る利用その他番号法の授権に基づく政省令で定める利用」とされています。
これにより、税務当局が取得する各種所得情報や扶養情報について、効率的に名寄せ、突合することが可能になり、より正確な所得把握ができるようになるとしています。
また利用者においては、社会保障・税に関する自分の情報や利用するサービスに関する情報が自宅のパソコン等から容易に閲覧できるようになり、サービスが受けやすくなるなど利便性が高くなるとしています。
平成23年秋以降、早期に番号法案及び関係法案を国会に提出して早期実現を目指していくとのことです。
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