2011年9月13日火曜日

震災と譲渡所得の特例

Q:震災特例法が施行されたそうですが、譲渡所得に関する特例は何かありますか?

P:事業用資産の買換えの特例があります。

A:震災特例法では、「特定の事業用資産の買換え等の特例」措置が譲渡所得の特例として、設けられています。
この特例の概要は、個人が、平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に、事業の用に供している一定の資産(譲渡資産)を譲渡して、その譲渡の日の属する年の12月31日までに、その譲渡資産に対応する一定の資産(買換資産)の取得をし、当該取得の日から1年以内にその買換資産をその個人の事業の用に供したとき、又は供する見込みであるときは、課税を100%繰り延べるというものです。
また、買換資産は、譲渡した年中に取得したもののほか、譲渡した年の前年中に取得して、その取得の日の属する翌年3月15日までに「先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出」を税務署長に提出したものや、譲渡した年分の確定申告において、譲渡した年の翌年中に取得する見込みである旨の申告を行ったものについても、課税の繰延べが認められることになっています。対象となる資産は次のとおりです。
①被災区域の土地等とこれらとともに譲渡する建物もしくは構築物から国内の土地等、減価償却資産への買換え
②被災区域外の土地等、建物又は構築物から被災区域にある土地等減価償却資産
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