2011年9月22日木曜日

役員に対する歩合給

Q:役員の給与を歩合給に変更しようと思いますが、何か問題点はありますか?

P:歩合給は定期同額給与に該当しませんので、原則として損金不算入になります。

A:役員に対する定期給与(その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであるもの)は、税務上、次のものを定期同額給与として、損金の額に算入することを認めています。
①その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの
②一定の改定がされた場合におけるその事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又はその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの
したがって、各月の支給額が異なることとなる歩合給等は、原則として、損金の額に算入することが認められません。
ただし、その役員給与が、固定給部分と歩合給部分とがあらかじめ明らかになっているものである場合には、固定給の部分は、定期同額給与の要件を満たす限り、損金の額に算入することが認められます。
なお、その役員が使用人兼務役員であり、使用人兼務役員に支給する使用人としての職務に対する給与について歩合制を採用しているという場合には、不相当に高額なものに該当しない限り、原則として、損金の額に算入されることになります。
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