2011年9月12日月曜日

出向社員に退職金を支給する場合

Q:出向社員に退職金を支給する場合、源泉徴収はどのようにしたらいいのですか?

P:次のようにします。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)

A:
①出向元の会社から退職給与を支給する場合
出向元の会社が、出向先の会社の退職給与負担額を受け入れ、その出向者に退職給与の総額を支給する場合は、出向元の会社が源泉徴収義務者になりますので、出向元の会社が、その退職給与の全額に対する税額を源泉徴収することになります。
②出向元及び出向先の会社から退職給与を支給する場合
出向元の会社及び出向先の会社が、それぞれ、自己の負担すべき退職給与を出向者に支給するという場合は、出向元の会社及び出向先の会社のそれぞれにおいて源泉徴収することになります。この場合の税額は、次のようにして求めます。
イ.先に支給する会社
先に退職給与を支給する会社は、一般の退職者に対する場合と同様に、その支給する退職給与の金額について税額計算を行います。
ロ.後から支給する会社
後から支給する会社は、出向者の「退職所得の受給に関する申告書」に基づき、その退職給与の総額に対する税額を計算し、その税額からすでに徴収された税額を控除して徴収すべき税額を求めます。
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