2011年8月31日水曜日

金地金に係る支払調書

Q:金や地金を譲渡した場合に支払調書が提出されるようになったとか。どのようになったのですか?

P:今年度の税制改正で、売却金額が200万円超の場合は支払調書を提出しなければならないこととされました。適用は平成24年1月1日以後の取引からです。

A:今年度の税制改正では、「金地金等の譲渡の対価の支払調書制度」が創設されました。
「金地金等の譲渡の対価の支払調書制度」とは、個人が金地金等を業者に売却する場合に、本人確認が義務付けられるとともに、その支払金額等を記載した支払調書をその支払いの確定した日の属する月の翌月末日までに所轄税務署長に提出しなければならないとするもので、金地金、白金地金、金貨、白金貨の譲渡が対象となります。
ただし、この取扱いはその取引での売却金額が200万円超の場合に適用され、200万円以下の場合は提出が不要となります。
なお、この取扱いは、平成24年1月1日以後の取引から適用されます。
ちなみに、金地金を譲渡した場合には、売却価格から取得費用と売却に係る費用を差し引いた金額が所得税の対象になりますが、取得費用がわからないものについては、売却金額の5%を取得費用とすることが認められています。
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